定款

第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人ソーシャルペダゴジーネットと称する。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。
2 当法人は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

(目的)
第3条 当法人は、様々な困難を抱える子ども・若者の健全育成や自立支援に関する取り組みを推進し、その養育者・支援者に対する相談支援を行うことにより、社会全体で子ども・若者を育む風土の醸成を図り、子ども・若者の健全な心身の成長に寄与することを目的とする。その目的に資するために、次の事業を行う。
(1)子ども・若者の健全育成に関する事業
(2)子ども・若者の居場所提供に関する事業
(3)子ども・若者の生活・就学・就労・その他自立に向けた支援に関する事業
(4)社会的養育の環境整備に関する事業
(5)子育て支援に関する事業 
(6)有料職業紹介事業
(7)その他、法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員
(種別)
第5条 当法人の会員は次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 当法人の趣旨に賛同し事業を援助するために入会した個人又は団体
(3)一般会員 当法人の事業に参加するために入会した個人又は団体

(入会)
第6条 正会員として入会しようとする者は、別に定めるところにより申し込み、理事会の承認を得なければならない。賛助会員が正会員となろうとする場合もこれに準ずる
 2 賛助会員または一般会員として入会しようとする者は、別に定めるところにより申し込み、代表理事の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)
第7条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 2 入会金及び会費の金額、徴収の時期、その方法及びその他必要な事項は、理事会の決定により定める。

(退会)
第8条 会員は、別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第17条第2項に定める社員総会の決議(以下「特別決議」という。)によって、当該会員を除名することができる。
(1)本定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すベき正当な事由があるとき。

(会員の資格の喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)成年被後見人または被保佐人になったとき。
(3)当該会員が死亡若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4)除名されたとき。
(5)当該会員を除く総正会員の同意があったとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを逃れることができない。既納の入会金、年会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 社員総会
(種別)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。定時社員総会は毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(構成)
第13条 社員総会は、正会員をもって構成する。
 2 社員総会における議決権は、個人又は団体である正会員1名につき1個とする。

(権限)
第14条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)理事及び監事の報酬の額又はその基準
(4)事業年度の事業報告及び収支決算の承認
(5)定款の変更
(6)合併及び解散
(7)残余財産の帰属先
(8)理事会において社員総会に付議した事項
(9)前各号に定めるもののほか、法令に規定する事項及び本定款に定める事項

(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
 2 前項の招集通知は、会日の1週間前までに各正会員に対して発する。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。代表理事に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から選出する。

(決議)
第17条 社員総会における決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の3分の1以上を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は特別決議として、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)定款の変更
(4)合併及び解散
(5)その他法令で定めた事項

(代理)
第18条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を本法人に提出しなければならない。

(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から5年間主たる事務所に備え置く。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(決議及び報告の省略)
第20条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

第4章 役員等
(種別及び定数)
第21条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上5名以内
(2)監事 1名
2 理事のうち、1名を代表理事とする。

(選任等)
第22条 本法人の理事及び監事は、会員の中から社員総会の決議により選任する。ただし、必要があると認められる場合、会員以外の者から選任することができる。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 理事及び監事は,相互に兼ねることができない。
4 理事又は監事は、任期途中で辞任又は解任、若しくは死亡して欠員が生じたとき、社員総会の決議によって会員の中から理事又は監事の補欠を選任することができる。
5 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

(代表理事の職務権限)
第23条 代表理事は当法人を代表し、その業務を統括する。
2 代表理事は、4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(任期等)
第25条 理事の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終了する時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終了する時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新規に選任された者が当該の役員に就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の特別決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第27条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人として受ける金銭の額は、社員総会の決議によって定める。

(理事の取引の制限)
第28条 理事は、自己又は第三者のために当法人と取引しようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(責任の一部免除又は限定)
第29条 当法人は、理事及び監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第5章 理事会
(機関の設置)
第30条 当法人に理事会を置く。

(構成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条 理事会は、本定款に定めるもののほか、次の職務を行う.
(1)社員総会の招集に関する事項の決議
(2)事業計画及び収支予算の決議
(3)理事の職務の執行の監督
(4)代表理事の選定及び解職
(5)会員の資格停止に関する事項の決議
(6)その他当法人の組織及び運営に関する重要事項

(招集)
第33条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 理事会の招集通知は、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して発する。
3 前項の規定にかかわらず、理事会は、すべての理事及び監事の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。

(決議)
第34条 理事会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議及び報告の省略)
第35条 理事が理事会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、理事会の日から5年間主たる事務所に備え置く。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 基金
(基金の募集)
第37条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の拠出者の権利)
第38条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還手続)
第39条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。

第7章 計算
(事業年度)
第40条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

(事業報告及び収支決算)
第41条 当法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、代表理事が当該事業年度に関する次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
(1)事業報告書及びその附属明細書
(2)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
2 事業報告については、代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。

(剰余金の分配の禁止)
第42条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第43条 本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。

(解散)
第44条 本法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属)
第45条 当法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 附則
(最初の事業年度)
第46条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人設立の日から令和5年3月末日までとする。

(設立時役員)
第47条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。
設立時理事及び設立時代表理事  松 田  考
設立時理事           生 出 裕 一
設立時理事           櫻 井 英 代
設立時理事           宮 本 みち子
設立時監事           佐々木 勝 敏

(設立時社員)
第48条 当法人の設立時社員の氏名又は名称は、次のとおりである。
設立時社員  松 田  考
設立時社員  生 出 裕 一
設立時社員  佐々木 勝 敏